不動産投資の罠!?新築ワンルームマンション販売業者に騙された話書籍はこちら

借金の時効は成立させられるのか!?ワンルーム投資で多額の借金を背負った私が経験から思うこと

私は新築ワンルーム販売業者の罠にかかって、相場よりかなり高値で新築ワンルームマンションを3件フルローンで購入してしまいました。

空室続きで家賃収入がはいってこないので、ローンの支払いを貯金でやりくりしていました。

そして貯金が底をつき、どうにもならなくなって新築ワンルームマンションを全て任意売却しました。

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任意売却後に残った借金の総額が953万3,366円となりました。

今はなんとか金融機関と話をして分割で借金の返済をしている最中です。

完済は25~30年後なんですが・・・・・

今回とりあげたい話題はネットの掲示板の書き込みで書かれている借金の時効を狙うことについてです。

本当にそんなことが可能なのか?

過去に返済訴訟を2回起こされた私の経験をふまえて考えていきます。

目次

借金の時効の条件

借金の時効はなんとなく存在していることは知っていますが、

どのような条件で時効になるのか?

私は全く知りません。

借金の時効について法テラスのサイトに書かれていたので抜粋します。

◎質問
借金や利息は、何年で時効によって消滅しますか?
★答え

(説明)
・お金の支払いを求める権利(金銭債権)は、民法などの法律に特別な定めがある場合を除いて、「債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年」または「債権者がその権利を行使することができる時から10年」を経過したときは、時効によって消滅します。

・お金の貸し借りをする契約(金銭消費貸借契約)では、貸主は、弁済期が来れば、借主に対して借金や利息の支払いを求めることができるようになります。したがって、貸主が弁済期の到来を知った時から5年を経過するか、弁済期から10年を経過すると、消滅時効が完成します。

・もっとも、弁済期の到来後に借主が借金の一部を支払った場合などには、時効期間の経過がゼロに戻り、再度、新たな時効が進行します。これを「時効の更新」といいます。

・また、例えば、弁済期の到来後に貸主が借金や利息の支払いを求めて裁判を起こした場合には、その判決が確定するまで、時効の完成が猶予されます。さらに、貸主の請求を認める判決が確定すると、時効は更新されます。その場合の時効期間は、判決確定の時から10年です。

時効の問題については、特に慎重な法的判断が求められます。詳しくは、弁護士、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

※以上の説明は、令和2年(2020年)4月1日に施行された改正後の民法の規定などに基づきます。

引用元:法テラスより https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00773#:~:text=%E3%83%BB%E3%80%90%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E6%96%BD%E8%A1%8C%E6%97%A5,5%E5%B9%B4%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89

非常にわかりやすく書いてくれているのですが、時効成立の条件で理解できないの表現がいくつかあります。

債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年を経過する??

債権者がその権利を行使することができる時から10年を経過する??

貸主が弁済期の到来を知った時から5年を経過する??

弁済期から10年経過する??

これらの表現が意味がわからないのです。

1つずつ見ていきます。

まず、一つ目の「債権者がその権利を行使することができることを知った時」という文言です。

例えば、個人間でお金の貸し借りをしたとします。

貸主が借用書を作り、借用書に返済期日を書いていたとします。

借用書で貸主と借主がお互いに返済期日を合意しておきながら、返済期日の到来を知らずに貸主が過ごすということは考えられません。

つまり,この場合「返済期日が到来した=権利行使できると知った」ときとなるのです。

この時から5年経過で,この借金の時効は成立することになるのです。

次に二つ目の「債権者がその権利を行使することができる時」という文言をみていきましょう。

先程の借用書の例でいうと、借用書に返済期日が書かれています。

この場合は「返済期日が到来した=権利行使できる」ときとなります。

この時から10年経過で、この借金の時効は成立することになるのです。

えっ、ちょっと待って!

結局、この場合は同じ意味になりますよね?

借金の時効はどっちが採用されるの??

答えは

債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年を経過すれば時効は成立

ですので、5年経過でこの場合は時効成立となります。

なぜ、そのようになるのでしょうか?

実は令和2年(2020年)4月1日に施行された改正後の民法の規定がかわったことが影響しています。

改正前は「権利を行使することができるときから10年」というルールしかありませんでした。

そこに改正後は「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年」という新しいルールが追加されました。

これにより「権利を行使することができるときから10年」よりも「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年」のケースが多くあてはまるようになりましたので、時効期間が半減するケースが増えることになります。

ただし、このルールが適用されるのは、令和2年(2020年)4月1日以降です。

令和2年(2020年)3月31日以前の借金については、「権利を行使することができるときから10年」のルールが適用されますので、注意が必要です。

これで2つ目までの表現の理解が終わったので、3つ目の「貸主が弁済期の到来を知った時」という文言をみていきましょう。

弁済期という言葉はあまり耳にする言葉ではありませんね。

弁済期というのはお金の貸し借りですと「借金や利息の支払期日」のことを指します。

ですから、貸主が借金の支払期日の到来を知った時ということですので、これは1つ目と一緒の意味です。

債権者がその権利を行使することができることを知った時 = 貸主が弁済期の到来を知った時

ですから、貸主が弁済期の到来を知った時から5年を経過すると借金は時効になります。

では、最後の4つ目の「弁済期から10年経過する」ですが、これはもうおわかりですよね。

二つ目の「債権者がその権利を行使することができる時から10年が経過する」と同じ意味です。

債権者がその権利を行使することができる時から10年が経過する = 弁済期から10年経過する

これで理解できなかった表現については意味がわかりました。

「時効の更新」については、債務者(借主)が簡単に時効を成立させることにならないように債権者(貸主)に配慮したルールであることはわかります。

私は過去に債権回収会社と信販会社からそれぞれ返済訴訟を起こされました。

今考えると「時効の更新」の目的もあったと思います。

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ちなみに私の場合の借金の時効の条件は「債権者がその権利を行使することができる時から10年が経過」でした。

私は最初から月々5,000円とか10,000円とかで返済はしていました。

相手はもちろん納得していませんでしたが、借金の時効は月末の返済のタイミングでそこから+10年と常に更新されていきました。

ですから、借金の時効を迎えることは私には無理でしたね(笑)

そもそも借金の時効なんて考えたこともなかったですから。

借金の時効を成立させるには?

借金の時効の条件は理解できました。

では、借金の時効を成立させるにはどうしたら良いのでしょうか?

債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年を経過したから、それでOK?

債権者がその権利を行使することができる時から10年を経過したから、それでOK?

それだけでは残念ながら借金の時効を成立させることはできません。

借金の時効を成立させるには、借主(債務者)が貸主(債権者)に対して時効の援用を行う必要があるのです。

「時効の援用」とは、借主が貸主に「時効が成立したので借金は返済しません」と意思を伝えることです。

電話で伝えても「言った」「言わない」の話になりますので、時効援用通知書という書類を作成し、内容証明郵便で貸主に郵送するのが一般的です。

自分で行わずに弁護士に依頼するのが良いでしょう。

そもそも時効の条件を満たしていない可能性もありますから、まずは弁護士にそこから確認してもらうことが必要だと思います。

時効の条件を満たしていないのに「時効援用通知書」を貸主に郵送したら大変なことになりますから。

借金の時効成立は簡単ではない

借金の時効の条件、借金の時効成立については理解できました。

では、借金の時効成立は簡単にできるのでしょうか?

貸主(債権者)がそんな簡単に借金を踏み倒すことを許すでしょうか?

残念ながら許してはくれません。

電話、督促というお手紙、訴訟を起こされたりですとか、あらゆる手段を使って時効の更新をさせてきます。

以下が時効の更新のポイントです。

①貸主からの電話に出て借主が「貸主からお金を借りていることを認める」発言をする。

貸主からの督促の郵便物(内容証明郵便など)を受け取る

③貸主が借主に対し、返済請求手続き(訴訟手続き)を行う。

④貸主が借主の財産に対して差し押さえなどの法的措置をとる。

⑤貸主に借主が1円でも返済する。

①から⑤でどうしようもないのが②ですね。

郵便物に関しては受け取らざるをえないので、引っ越しをするしかありません。

引っ越しをしても住民票から辿られるので、引っ越し先にも郵便物が届くようになります。

これで借金の時効の成立は容易でないことがおわかりいただけたと思います。

今の時代は50万円程度の小さな借金でも訴訟を起こす会社が増えているそうです。

時効成立を狙う引っ越しをしたとして、前の住所に裁判所から届いた「訴状」や「支払督促」を受け取らない状態を作ったとしても裁判で判決がくだりますので、時効の更新になってしまうのです。

ですから、引っ越しをすること自体が無駄な行為になります。

私も債権回収会社や信販会社から訴訟を起こされましたからね。

判決がくだり、債務名義が取得されたら口座の差し押さえや動産執行ができるのですが、それを行われるとそこでも時効が更新されます。

このように会社(消費者金融や銀行等)から借金した場合は、時効の成立を狙うのはほぼ不可能な話です。

債務整理や個人再生、自己破産をするか、私のようにひたすら粘って分割返済を貸主に求めることしかできないと思います。

ですから時効の成立を狙うのはあきらめましょう。

個人間のお金の貸し借りなら時効成立を狙えるかもしれませんが、だいたいが借主が踏み倒して逃げていきます・・・・

最初から踏み倒すことが前提の借主相手だとどうしようもないですよね(汗)

私がオススメする弁護士、司法書士はこちら

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