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借金が払えない人はどうなるのか?督促、裁判、自己破産になるまでの流れ

今回は借金の返済ができない人はどうなるのか?というテーマで記事を書きます。

借金まみれの私にとってはどうってことない問題ですが、気になる人もいるでしょう。

私が借金をした経緯については「新築ワンルームマンション投資失敗で借金をした話(1)~(18)」をご覧ください。

借金を抱える理由は人それぞれですが、前回取り上げたAさんの例で今回は解説していきます。

Aさんについてはこちらをご覧ください。

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目次

借金を抱えてしまった理由

Aさんが借金を抱えてしまったのは事業の失敗からでした。

サラリーマンを辞めて独立して事業を起こし、始めは順調にいっていましたが、だんだんと失速していきました。

カードローンで作った借金を事業資金に充てていたため、その支払いがだんだん滞ってしまいました。

生活苦からついにクレジットカードの現金化にも手を出してしまいます。

こちらについてはすでに記事を書いていますので、良かったら参考にしてください。

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カードローンやクレジットカードの支払いができない時の流れ

カードローンやクレジットカードは、支払いができなかったからといっていきなり裁判になるというわけではありません。

大きく4段階にあり、これを放っておくと裁判になります。

①カードローン会社から電話がかかってくる

支払日を過ぎても支払いがない場合、まずはクレジット会社から「お支払いをいただけていないようです。」と電話がかかってきます。

ただ単に「支払い忘れた」という人もいるため、この段階の電話というのはそんなに珍しいことではありません。

電話に出ると「いつであれば返済ができるのか?」という話に移っていきます。

まだ、返せるあてがあるのならこの段階の電話に必ず出ておきましょう。

支払猶予を与えてくれることもあります。

②電話を無視すると電話の頻度があがる

電話を無視しているとカードローン会社からの電話の頻度があがっていきます。

初めのうちは3日に1回ぐらいだったのが、1日に2回くらいになっていきます。

とはいえ暴言を吐かれるということはありません。

カードローン会社側も支払えないことはもうすでにわかっています。

ですから、「支払いができないことは分かったので、〇〇日にまた状況報告の電話をください」というよう言い方に変わります。

私は逃げずに債権回収会社(サービサー)と電話でやりとりしました。

債権回収会社もきちんと事情を説明し、誠意をもって対応すれば問題ありませんでした。

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③自宅に督促状が来る

一日に何度も来る電話を無視していると、いよいよ自宅に督促状が届きます。

督促状には「返済金額」や「支払い期日」、「返済方法」などが記載されており、場合によっては元金の一括請求を求められる場合もあります。

カードローン・クレジットカードの契約には「支払いが滞った場合一括返済を要求できる」という記載があるので、決して理不尽な要求ではありません。

④裁判所から通知が来る

督促状が来てもカードローン会社に連絡しなかった場合、いよいよ裁判所から書類がきます。

要約すると

カードローン会社から裁判を起こされています。

あなたの意見を述べてください。

裁判の期日は〇月〇日で、そこで具体的な話があります。

といった内容です。

ここまで連絡を一切無視してきた人も、ここまで来たらもう無視することはできません。

答弁書には必ず回答しましょう。

マンガや映画みたいな借金の取り立てはないのか?

ここまで返済が滞ってから裁判に至るまでの流れを説明してきました。

割と穏便に進んだため、拍子抜けした人もいるかと思います。

よく漫画や映画なんかで怖めのヤクザみたいな人が自宅にやってきて、1日中玄関のドアを叩くとか、あとは「借金返せ」なんて書かれた嫌がらせのビラを貼るなんていうのをよく見かけるかと思います。

そういった行為は今は全て違法になっています。

強引な取り立てなどが社会問題化したためです。

貸金業法の第21条「取立行為の規制」により規制されることになりました。

◎貸金業法の第21条「取立行為の規制」
・正当な理由なしに早朝深夜に電話・FAX・訪問をすること
・正当な理由なしに自宅以外に電話・FAX・訪問をすること
・正当な理由なしに借金の事実を他社に知らせること

正当な理由なく早朝とか深夜に連絡することや周囲に借金をバラして脅すようなことはもうできません。

法律より厳しい社内ガイドラインを作っているカードローン会社もあり、一般企業では怖がらせて取り立てるようなことはしていません。

Aさんも最終的には電話に出たため、カードローン会社が自宅へ訪問することはなかったそうです。

裁判はどのように進行するのか?

裁判通知が来たら期日までに答弁書の回答をすることが大切です。

答弁書の回答がなく裁判にも出頭しない場合、裁判は自動的に敗訴になります。

こうなってしまうと給料や財産の差し押さえをされても文句は言えません。

必ず対応する必要があります。

しかし、裁判を起こしたカードローン会社としてもここまで滞納している人にいきなり「一括請求」をしても支払いは難しいということはわかっています。

ですから、和解案として「一括返済」ではなく「分割返済」することを許してくれるケースも多いです。

私の場合も分割返済で決着がつきました。

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結局はほとんどの債務者が支払えない・・・

現実問題として複数のクレジット会社から借金を重ねている場合、そのうちの1社と和解してもすべての借金を返済することは難しいです。

実際にAさんも結局支払いができなくなり、借金の金額も大きかったことから自己破産という選択をしました。

自己破産などの債務整理をすることで、「受任通知書」という今後の連絡を本人ではなく、弁護士さんにしてください、というものをカードローン会社に送ることができます。

これを送ることで督促が止まるため、Aさんはホッとしたそうです。

借金を払えないと最悪の場合、督促だけでなく裁判から自己破産まで進んでしまいます。

国の機関である法テラスでは無料で法律相談を受け付けています。

いざというときは早めに相談してみてください。

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • はじめまして
    私の場合、弁護士から東京簡易裁判所に出廷する必要はないと言われて欠席しました。
    大阪から旅費交通費をかけても結果は一緒だからということです。

    判決では分割払いは原告からの同意は得られなかったとなっています。
    でも、その後84回払いに応じてくれています

    • コメントありがとうございます。

      返済裁判はどうやっても敗訴は決定ですから、しょうがないですよね。
      私も返済裁判を起こされたのが東京地裁でしたので、答弁書だけFAXで送って出廷はあきらめました。
      84回払いで解決できて良かったですね。

      私も恥ずかしながら300回払いに応じてもらって解決できました。

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