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借金で自己破産をした後の生活とは?自己破産を考えている人は先にこれを読んで!

借金まみれの派遣社員、子供部屋おじさんの鈴木健司です。

私が借金まみれになった理由は「新築ワンルームマンション投資失敗で借金をした話(1)~(18)」で書いてますので、興味がありましたらご覧ください。

今回は自己破産をした後の生活というテーマをとりあげます。

自己破産は借金を0円にできるという大きなメリットがありますが、その一方で自己破産をしたことで

会社にバレるとクビになるんじゃないか?

将来年金がもらえなくなるんじゃないか?

などと不安に思っている人はいないでしょうか。

でも、安心してください。

これらは自己破産についてよくある誤解で、実際にはそんなことはありません。

その一方で意外と知られていない生活上の制限や破産後の生活で陥りやすい危険なども存在します。

そこで今回は自己破産をした場合、実際どんなことが起きるのか?

どんな生活が待っているのか?について解説します。

今、自己破産をしようかどうか迷っている人や自己破産をしたいけれど、破産後の生活がどうなるのか気になってなかなか決断できないという人、また今のところ自分自身は自己破産をするつもりはないけれども、最近よく聞く自己破産を利用した後の生活について興味のあるという人はぜひ読んでください。

目次

自己破産をした後の生活

自己破産は借金まみれになった人を救済する債務整理と呼ばれる手法の一つです。

自己破産は裁判所に申し立てをして認められたら借金の額をゼロにしてくれるという制度です。

個人がよく利用する任意整理・個人再生・自己破産という3つの方法の中では借金の額がゼロになるという意味で最もメリットの大きい方法と言えます。

その一方でデメリットもそれなりにあり、家や自動車、貴金属などの価値の大きな財産は手放さなければなりません。

また、破産手続き中は一定の職業にはつくことができないなどの就労制限もあります。

破産制度とは?

破産という制度はもともと借金の返済が全くできなくなってしまった債務者について、その債務者がその時点での財産を投げ出して借金を可能な限り清算する一方で、それでも残ってしまった借金については支払義務を免除して、将来に向かってまた「ゼロから経済活動ができるようにしましょう」という制度です。

破産制度は「借金の返済が全くできなくなってしまった状態」、法律上は支払不能と言われる状態になってしまった人が利用できる制度です。

一応言っておきますと、借金の返済が全くできなくなってしまった状態にない人が、単に「借金を返済したくなくなった」という理由で利用できるものではありません。

では、破産制度を利用した場合、その人に生じる生活上の制限にはどのようなものがあるでしょうか?

破産制度を利用した場合の手続きとは?

破産制度を利用した場合、生活上の制限には「破産手続き中の制限」と「破産手続き終了後の制限」があります。

そして、破産手続き中の制限は「同時廃止」の場合といわゆる「管財事件」の場合とでは大きく状況が異なります。

まずはこの2つの違いについて説明します。

破産の手続きはその制度上、

①「債権者のための清算の手続き」
②「債務者のための免責の手続き」

という2段階からなっています。

第1段階の清算の手続きが本来の破産手続きです。

これは、借金まみれの債務者がその時点で保有している財産によって、債権者に対してできる限りの支払いをするという手続きです。

この手続きは「債務者に財産が全くないこと」が明らかな場合にはすることがないので、裁判所が破産の開始をします。

つまり、破産開始決定をするのと同時に破産手続きを終了するということです。

このような場合は「同時廃止」と呼ばれています。

破産を開始するのと同時に廃止されてしまうからです。

この同時廃止の場合は「あとは借金をゼロにするかどうかの手続き」、つまり「免責を許可するか不許可とするか」という第2段階の「債務者のための免責の手続き」だけを裁判所ですることになります。

これに対して債務者にある程度の大きな財産(家、自動車、貴金属、有価証券など)がある場合にはこれをお金に変えて債権者に公平に分配するという手続きを取る必要があります。

このような場合は第1段階の「債権者のための清算の手続き」を取る必要があります。

このケースを「管財事件」と呼びます。

管財事件の場合にはその作業をするために破産管財人と呼ばれる人が選任されます。

そして、破産管財人は債務者の財産を調査し、管理し、売却するなどして「お金に変える」という手続きを取った上でこうして集めたお金を債権者に分配します。

破産管財人は裁判所によって弁護士の中から選任されるのが普通です。

こうして破産事件がいわゆる管財事件となった場合には当然のことですが同時廃止の場合よりも時間がかかることになります。

では、破産法が破産者に対してどのような義務や制限を課しているかについて説明します。

破産法が課している義務・生活上の制限とは?

まず、破産法は破産者に対して重要な財産を開示する義務を課しています。

また、破産法は破産管財人に対して説明する義務や免責手続きにおいて裁判所や管財人の調査に協力する義務も課しています。

このように破産者には破産手続きや免責手続きにおいて破産管財人や裁判所に対して説明したりその調査に協力したりする義務があります。

そして、そのような義務をきちんと果たし、財産隠しや逃亡を防止するために破産法は破産者に対して裁判所の許可なく居住地を離れることを禁止しています。

そのため、破産した人は破産手続き中は引っ越しをしたり、宿泊を伴う旅行に行くには裁判所の許可が必要とされます。

これは、仕事上の出張であっても裁判所の許可が必要とされます。

また、裁判所は破産管財人の職務の遂行に必要がある場合、破産者宛ての郵便物等を破産管財人に転送する措置を取ることができます。

この場合、破産管財人はその郵便物を開けて内容を見ることができます。

ですから、破産制度を利用した場合、破産手続き中は「このような生活上の制限を受ける」ということはあらかじめ知っておく必要があります。

なお、冒頭で触れた自己破産をした場合の就労制限ですが、いくつかの職業では破産宣告を受けて復権前であることが「欠格事由」となっていたり、登録の取消事由となっています。

復権というのは、破産開始決定によって生じた法律上の各種の資格に対する制限を消滅させて資格を回復させるという制度を言います。

なお、免責許可決定が確定した場合は、これに復権の効果があり、資格制限についても当然に消滅し、資格が回復されます。

自己破産をした人のほとんどはこの免責による当然復権によって各種の資格を回復していると言えます。

では、自己破産をすることによってどんな職業が制限されているでしょうか?

まず、弁護士・公認会計士・司法書士・弁理士などがあります

しかし、多くの人にとってはあまり関係ないでしょうし「破産したらそれらの仕事ができなくなるのは当然だよね。」と感じられることと思います。

これに対し、結構意外に感じられて多くの人にも関係があるのは次の4つです。

自己破産で制限される職業①宅地建物取引業者・宅地建物取引士

第1が宅地建物取引業者・宅地建物取引士です。

いわゆる不動産業をされている人です。

欠格事由・登録拒否自由とされています。

もっとも不動産会社に勤めていても自分自身の宅建士の資格を使っていなければ関係はありません。

自己破産で制限される職業②古物商

第2は古物商です。

中古品の売買等を営業として行う場合は古物商の許可が必要とされます。

リサイクルショップなどがこれにあたりますが、最近は個人がネット上で中古品を購入して販売するということも盛んに行われています。

自分が使用するために購入したものを不要になったから売るというのであれば、許可は不要です。

売るために買い、買ったものを売るということを営業としてしているのであれば、法律上古物商の許可が必要となります。

この古物商の許可においても破産後、復権前は不許可事由・許可取消事由とされています。

自己破産で制限される職業③警備員

第3は警備員です。

破産後復権前の者は警備員となってはならないと法律に規定されています。

自己破産で制限される職業④生命保険の募集員・損害保険の代理店

第4は生命保険の募集員・損害保険の代理店です。

生命保険の募集員や損害保険の代理店をするには法律上内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

ここでも破産後復権前のものは登録拒否事由とされています。

以上に述べた不動産業をしている人、中古品販売業をしている人、警備員をしている人、生命保険の外交員や損害保険の代理店をしている人は自己破産をする前によく考えておく必要があります。

もっともこれらの就労制限は免責許可決定があれば外れますので、管財事件ではなく同時廃止の場合であればそれほど長い期間にならずに終了することが予想されます。

また、破産による資格制限としては年金の受給権や選挙権などが制限されることはありません。

破産手続きが終了した後の生活の変化とは?

最後に破産手続きが終了した後の生活の変化について説明しておきます。

自己破産した人の多くは、免責許可決定を受けて手続きを終えています。

では、免責許可決定を受けた場合その後はどんな生活が待っているでしょうか?

第1にそれまで負っていた借金ですが、一般的には借金の支払義務がなくなり、借金はゼロになります。

しかし、一部免責されない支払義務もあります。

①租税や罰金の支払義務

②悪意で加えた不法行為による損害賠償義務


③故意又は重過失によって他人の生命や身体を害した不法行為の損害賠償義務


④婚姻費用や養育費などの支払義務

この4つに関しては免責の対象にはなりません。

ですから、これらについては破産手続きが終了した後に支払う必要があります。

それ以外の借金などについては支払う義務はなくなります。

その意味で「破産手続きが終了した後は借金の返済から解放された生活が待っている」と言えます。

自己破産後に親の遺産を相続したり、宝くじが当たったりして大金を手にすることになった場合でも支払義務が復活するということはありません。

他にも良いことはあります。

就労上の資格制限については、すでに述べたように免責によって当然に復権しますので、制限はなくなります。

しかし、悪いこともあります。

自己破産後は新たな借入れやクレジットカードの新規作成などはしばらくの間はできません。

これは、破産制度を利用したことによる法律上の効果ということではありません。

債務整理を利用した場合、いわゆるブラックリストに載ったという状態になるのでその効果です。

ブラックリストに載るとは信用情報機関のデータベースに事故情報が登録され、業者の間でその情報が共有されるということです。

この情報が外れるまでには自己破産の場合はだいたい7年から10年くらいかかると言われています。

私もブラックリストに載ってます。

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以上のように自己破産手続きが終了した後には、新たな借入れなどはできないものの借金の返済に追われることのない生活を送ることができるようになります。

そして、このようなゼロの状態から債務者の経済的な再起更生を図るというのが免責制度を定めた破産法の意図でもあります。

ですから、ここではぜひとも借金に頼らない生活習慣を確立するという必要があります。

しかし、ここで一つ心配なのは自己破産の場合、任意整理や個人再生の場合とは異なって、いきなりゼロの状態にリセットされてしまうということです。

例えば、任意整理の場合であれば将来利息をカットし、長期の分割払いにして自分にとって返済可能な支払い条件を再構築することにより借金問題を解決します。

そのため、借金問題を解決する上で債務者自身にも日々の生活習慣の改善と努力が必要になりますし、そうしたなか1年2年と経つうちに徐々に苦しさが減ってきて最終的に借金問題から解放されるという過程をたどります。

そして、借金から解放される頃にはすでに借金に頼る生活習慣は改善されていて再度借金生活に舞い戻るという危険性もかなり減少しているはずです。

ところが、自己破産の場合は、いきなり借金はゼロにリセットされてしまいます。

もちろん、それは債務者にとって最も望ましいことでしょうが、その望ましい状態を再起へと有効に活用できるのか?

自己破産しても生活習慣の改善ができていないため、同じ借金地獄へと舞い戻ってしまうのか?

それはその人自身の決意と姿勢にかかっていると言えますね。

こう言うと

いやいや自己破産をしたらブラックリストに載るんだから、新たな借金なんて

できないでしょう。

だったら借金地獄に舞い戻るなんてこともあり得ないでしょ。

と思われる人もいるかもしれません。

ところが、必ずしもそうではないんです。

破産手続きが終わった途端に「お金をお貸しします」という誘いが来るということは結構あります。

もちろん、そういうことを言ってくる業者はまともな業者ではありません。

ありないような高利でお金を貸し、厳しく取り立てをしてくるというような業者です。

では、そういう業者はなぜ破産した人に対してわざわざお金を貸すなどということを言ってくるんでしょうか?

理由は3つあります。

①破産をして免責を受けた人を他に債権者がいなくなっているから

破産をした人は普通の業者から新たに借入れをすることができなくなっており、借金をしたくて仕方のない状態にあるから高利であっても絶対に借りるに違いないと見抜いているから


③破産をして免責をされた人は免責許可決定の確定した日から7年間は再度破産をして免責を受けたくても免責不許可事由になると知っているから

だから、お金を貸しても破産免責によって取りっぱぐれになるという心配がないので、わざわざ破産手続きが終了したばかりの人にお金を貸しますなんて言ってくるんです。

ですから、破産をして免責を受けた後の生活ではこの危険に十分注意することが必要なのです。

まとめ

今回はちょっと長かったので、まとめます。

自己破産は借金から債務者を救済する債務整理と言われる方法の一つですが、破産制度を利用した場合に債務者つまり破産者の生活に生じる制限は破産手続き中の制限と破産手続き終了後の制限に分けて考えることができました。

破産手続き中の制限としては

①重要な財産の開示義務
②裁判所や管財人などへの説明義務
③裁判所や管財人の調査への協力義務
④居住地の制限
⑤郵便物等の破産管財人への転送
⑥就労制限

の6つがありました。

就労制限については、不動産業・中古品販売業・警備員・保険の外交員や代理店の人は注意する必要がありました。

破産手続き後にはこのような制限はなくなりますが、免責許可がされても租税や罰金一部の不法行為による損害賠償義務、
婚姻費用や養育費などについては免責されない
ので注意する必要がありました。

また、自己破産を利用したことの法律的な効果ではありませんが、債務整理をしたことでブラックリストに載ったという状態になり、しばらくの間は新たな借入れやクレジットカードの新規作成などはできなくなるという制限は残りました。

さらに一度免責許可決定を受けると自己破産から7年間は再度の破産免責ができなくなるため、そこに目をつけた悪質貸金業者からの誘いがあるので、そういう誘いには乗らないよう注意が必要です。

今回は非常に長くなりましたが、自己破産を考えている人はこの記事を読んで今一度考えて欲しいと思います。

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