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私が自己破産したら家族に迷惑はかかるのか?自己破産のデメリット6つを解説します!

こんにちは。

500万円以上の借金がある40代派遣社員の鈴木健司です。

私が借金を背負うことになった理由は「新築ワンルームマンション投資失敗で借金をした話(1)~(18)」に書いてますので、良かったら読んでください。

今回は借金まみれの私が自己破産をしたら家族に迷惑はかかるのか?というテーマを取り上げます。

自己破産をしたら自分の生活や人生にどんな影響が出るのか?

自己破産のデメリットのうち自分の人生、自分の生活に関わるものについてはご存じの人が多いと思うので、割愛します。

今回は自己破産をすることによる家族への影響についての話です。

皆さんは、ご自分が自己破産をしたら家族にどんな影響が出るのか全てご存知でしょうか?

例えば、このような噂を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

・自分が踏み倒した借金の返済について家族が請求を受ける

・自分だけでなく家族もクレジットカードを持てなくなる

・家族名義の財産が処分される

・家具も家電も差し押さえされてしまう!

・子供が結婚できなくなる・・・!

なおこれらの噂にはたくさん間違いが含まれています。

こうした噂の間違い探し、答え合わせについてはこの記事の最後でやっていこうと思います。

ということで自己破産をした時の家族への影響について見ていきましょう。

目次

引っ越しの可能性

自己破産による家族への影響としてまずは1つ目、引っ越しの可能性についてです。

自己破産をすると自分名義の持ち家というのは基本的に処分することになります。

家は競売にかけられてしまうということですね。

そして車についても売ってお金になるようなものであれば処分することになってしまいます。

結果として自己破産をすることでお家を引っ越さないといけないケースが多いです。

引っ越しをすると勤め先を変えないといけなくなったり、子供の学区が変更になったりなど家族の生活には大きな影響が出てきます。

夫婦の共有財産が処分の対象になってしまう

自己破産による家族への影響として2つ目、夫婦の共有財産が処分の対象になってしまうということについてです。

例えば、これは家のローンを夫婦でペアローンにしている場合などが該当します。

ちなみに家のローンを夫婦でペアローンにしている場合、配偶者が本人の所有権を買い取ればその家は処分しなくても良いです。

しかし、それができないのであれば「ローンを組んでいる家は処分しなければならない」ということになります。

保険を解約しないといけない

自己破産による家族への影響として、3つ目は保険を解約しないといけなくなるということについてです。

これは解約した時の払戻金が総額20万円以上であればの話です。

掛け捨てタイプの保険については自己破産をしても解約の必要はありません。

ただ、子供のための学資保険や万が一の時に家族にお金を残すための生命保険などを解約しなくてはいけないケースも多いです。

自己破産による保険の解約は家族の今後の人生に影響を与える可能性があります。

自分が本会員として契約しているクレジットカードの家族カードが使えなくなる

自己破産による家族への影響として、4つ目は自分が本会員として契約しているクレジットカードの家族カードが使えなくなってしまうということについてです。

少しややこしいので整理しますが、自己破産をした人はしばらくクレジットカードを持つことができません。

でも、それはあくまで自己破産をした本人の話であって自己破産をしてもその家族までクレカを使えなくなってしまうということはありません。

ただし、自己破産をした人が本会員として契約していてその家族カードを作っていた場合、その家族カードについては使用停止になってしまうのです。

家族が自分名義のクレジットカードがなくて家族カードだけを使っていたという場合、今後もクレジットカードを利用するには家族が家族名義のカードを作る必要があるということです。

家族を借金の連帯保証人にしている場合、自分が自己破産することで家族にその請求が行く

自己破産による家族への影響として、5つ目です。

これが一番要注意なポイントです!

家族を借金の連帯保証人にしている場合、自分が自己破産をすることで家族にその請求が行ってしまうということについてです。

自己破産を申し立てるとその時点で連帯保証人に返済の請求が行きます。

しかもこの場合、一括払いで返済することが要求されます。

分割払いではなく、一括でお金を返さないといけないということになるわけですね。

ですから、借金の連帯保証人を家族にしていると自己破産を申し立てた時点で連帯保証人である家族に対して一括返済の請求が来てしまうということです。

そして、連帯保証人である家族にもその返済ができないとなると家族も債務整理をしないといけないことになってしまいます。

自分の子供の奨学金(教育ローン)などの保証人になれない

自己破産による家族への影響として、6つ目は子供の奨学金などの保証人になれないということについてです。

子供が奨学金を申請する際などは基本的に親が保証人になることが多いです。

でも、自己破産をした本人は保証人になることはできません。

ですから、この場合「配偶者や子供にとってのおじいちゃんやおばあちゃんに保証人になってもらう必要」が出てきます。

まとめ

自己破産をした時の家族への影響、これらを踏まえて最初に出てきた噂の真偽を整理していこうと思います。

まず、「自己破産をすると自分が踏み倒した借金の返済について家族が請求を受ける」という噂についてです。

こちらは家族が連帯保証人になっている借金については家族に請求が行きますが、そうでない借金については自己破産をしても家族に請求が行くということはありません。

続いて、「自己破産をすると自分だけでなく家族もクレジットカードが持てなくなる」という噂についてです。

自己破産をしてクレジットカードが持てなくなるのはあくまで自己破産をした本人なので、家族までクレジットカードが持てなくなるということはありません。

ただし、自分が本会員で家族がその家族カードを持っているという場合、その家族カードについては使用停止となります。

続いて、「自己破産をすると家族名義の財産まで処分されてしまう」という噂についてです。

自己破産で処分されるのは自分名義の財産です。

ですから、家族名義の財産は無事と思って大丈夫です。

ただし、前述したように夫婦の共有財産がある場合については要注意です。

続いて、「自己破産をすると家具や家電も差し押さえられてしまう」という噂についてです。

自己破産をしても生活に必要な範囲の家具家電が処分されることはありません。

最後、「自己破産をすると子供が結婚できなくなる、一部の職業に就けなくなる」というような噂についてです。

これは完全に間違いです。

自己破産をしても子供の結婚だったりとか家族の職業選択に影響が出るようなことはありません。

いかがでしょうか?

自己破産を検討するにあたって家族への影響について知っておけば、安心して自己破産できると思います。

自己破産を検討する人の参考になれば幸いです。

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