こんにちは、鈴木健司です。
最近は気力が出なくてブログを更新する気になれませんでしたが、「悪徳ワンルーム会社を減らすきっかけになるかもしれない裁判の判決が出た」との情報があったので書きます。
その情報というのはこちらの記事です。
ワンルーム会社・サブリース会社が「逆ざや」を説明せず販売、不法行為
https://www.zenchin.com/news/content-1244.php/
今回はこの記事の内容について解説します。
逆ざや状態をオーナーに説明せず、物件を販売する行為を不法行為と認定される(説明義務違反)
実際よりも 高い家賃を払って物件価格を高く見せて 無理やり高値でお客さんに売りつけるというワンルーム投資会社の典型的な 悪徳ビジネスがあります。
これが今回「違法である」、「不法行為である」 という判決が東京地裁で出たのです!!
逆ザヤで安い物件を高く売りつけることが不法行為であると裁判所から判決が出たんですね。
不動産業界では家賃を高くすると物件価格が高くできるらしいです。
ワンルームの家賃を高くすると物件価格は高く設定できます。
利回りが高くなるからです!
物件価格を高く見せたりして、お客さんに無理やり不動産投資ローンを組ませるために家賃を無理やりあげているパターンが違法かどうか?
というのが今回の裁判のポイントでした。
それが違法と裁判では認められたわけです。
サブリースとワンルーム会社業界に とっては「これはまずいぞ!」と慌てさせる業界の闇に一石を投じるような裁判だったということです。
不動産会社が悪いことできる理由の1つに特別商取引法が不動産取引に当てはまらないことがあります。
特別商取引法というのは事実の不告知、要するに本当のことを言わない、嘘を伝えることがダメということ。
これをやってしまったら詐欺みたいなものなので、賠償責任や規約を無効にすることが必要だという法律です。
残念ながら、この特別商取引法が不動産取引においては適用されないんですね。
なぜなら、不動産を買う人は元々いろんなことを理解していて知識があって勉強してる人だからあえて守らなくても良いという法的な建て付けがあるからです。
ですから、今回の裁判でも特別商取引法違反は認定されませんでした。
ですが、説明義務違反というのはまさに特別商取引法によるところの事実の不告知なんです。
特別商取引法に当てはまる内容が不動産取引に当てはめられということになります。
ということで、画期的な判決なのです!
これを皮切りに、特別商取引法が不動産取引にも適用されたら悪徳ワンルーム会社の仕事が減っていきますよね!
今回はワンルーム販売会社だけではなく、サブリース事業を手掛ける会社も不法行為と認定されています。
ワンルーム会社だけでなく、そこに関与しているサブリース会社も「お前もワンルーム会社に加担して不法行為しているだろ!」と裁判所は認定したわけです。
ワンルーム販売会社、サブリース会社に賠償命令
今回の裁判で、ワンルーム会社とサブリース会社に課せられた損害賠償額は合計で約1,475万円でした。
損害賠償の算出方法ですが、マーケット価格と実際の物件価格の差で算出されています。
ワンルームマンションを買って、売却する時に必ず手出しがあります。
私の場合は3件のワンルームマンションの売却で1,000万円近くの手出しがありました。
今も500万以上の残債があり、コツコツ返済しております。
この手出し部分がそのまま損害賠償として認定されました。
逆ざやにして無理やり値上げして強引に売った物件でも、その無理やり上げた分は損害賠償として後で請求されるかもしれない可能性が出てきたということですね。
つまり、悪徳ワンルーム会社のビジネスを完全に潰す判決が出てしまったと言っても良いかもしれません。
ここまで理解できない人のために実例をあげます。
本当の家賃は5万円ぐらいなのにそれを8万円ぐらいでサブリースをします。
これが逆ざやです。
この不足する3万円はサブリース会社が負担します。
そんな損することをなぜサブリース会社はするの?
月に3万円負担、年間で36万円負担することになっても、実勢物件価格に400万、500万上乗せして客に売りつけてしまえば問題ないからです。
彼らは年間36万負担してたとしても400万、500万円得するからOKなのです。
サブリースは2,3年で値下げしてくるケースが多いのでたちが悪いです。
こういったことを行い続け、駄目になりそうなら「飛ぶ」のです。
悪徳ワンルーム会社やサブリース会社は「飛ぶ」ことを前提に商売してますからね。
人間の屑ですよ・・・
この裁判の原告のオーナーは約1,040万円でワンルームを購入したそうです。
物件価格の差が400万円ということなので、本来640万円ぐらいの物件を1040万円で買わされたことになります。
投資用物件なので「家賃 = 物件価格」みたいなものですから、本来だったら640万円のものを1040万円で買わされていた事と同じことなのです。
当然、それは人を騙す行為ですよねという裁判所の見解だったわけです。
今回は東京地裁の判決でしたので、被告のワンルーム会社、サブリース会社が控訴するかもしれません。
そうなると東京高裁、最高裁へと長い裁判になります。
ワンルーム被害者として原告の人の勝利を心から祈ります!
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