私は前回の記事の通り、任意売却業者からA銀行に任意売却を認めてもらう方法を聞くことができました。
前回の記事はこちら。
まずはワンルームマンションの任意売却を借入れ銀行に認めてもらわないと先には進めませんから少しホッとしました。
自己破産しなくて良い可能性も出てきましたからね。
私が購入した2件のワンルームマンションのローンの借入先のB銀行や金融業者Cも同じだろうと思いました。
私はA銀行だけでなく、B銀行や金融業者Cともワンルームマンションのローンを組んでいます。
この2つもA銀行と同じような対応をしたら良いですか??
金融業者Cですが、ここはおそらく電話や督促をした後に鈴木さんが返済の意思を見せなければ裁判をしてきます。
えっ、裁判!!
裁判されたら敗訴は確定だし、口座や家の中の物など差し押さえされますよね??
金融機関から借金した場合、返済しなかった時から5年で時効になります。
つまり、借金はチャラです。
金融業者Cが裁判をする一番の目的は借金の時効を延長することにあります。
その場合、裁判の判決日から10年間経たないと借金は時効にはならないのです。
金融業者Cは裁判費用を投じても、時効を延長して1円でも多く債務者から回収したいと考えているのでしょう。
差し押さえに関しては、ネットビジネス詐欺で民事訴訟を起こした鈴木さんがよくご存じでしょう?
ここも最終的に和解提案(債務を大幅に減額)がありますので、それに応じれば良いと思います。
金融業者Cの場合は、民事訴訟をするケースが多いようです。
差し押さえに関しては、ネットビジネス詐欺に会った時に民事訴訟を起こしていたので経験済みです。
私は民事訴訟の勝訴後に詐欺師の口座差し押さえを実際に行って空振りでしたし、動産執行も考えましたが、費用対効果がほとんどないためあきらめた経緯がありました。
自分が経験したからこそわかるのですが、相手の情報がわからなければ、差し押さえって基本はできないんですよね。
金融業者Cもその辺はわかっていて、あくまで時効を延長するために裁判をするのでしょう。
この時だけは民事訴訟を経験しておいて良かった、と思いました。
では、B銀行も金融業者Cと同様に裁判を起こしてくるのでしょうか?
ここなんですが、鈴木さんはB銀行から電話や督促は一度もなく、なぜかワンルーム販売業者Bから連絡があったとおっしゃってましたよね。
おそらく販売業者Bがローンを立て替えてB銀行に支払っていると思います。
ローンの引き落とし口座って確認されてますか?
えっ!!
いえ、この2か月ほどB銀行のローン返済の引き落とし口座は確認してませんが・・・
さっぱり意味がわかりませんでしたが、その場ですぐにスマホで確認してみました。
驚きました!!
なんと販売業者Bが2か月前ほどから私のローン返済の引き落とし口座に「ローン返済の引き落とし日前日」に私の承諾もなく、ローン支払い額を振り込んでいたのです。
つまり、販売業者Bが私の断りもなく、勝手にB銀行のローン返済を立て替えていたわけです。
B銀行から督促の電話や手紙が来ず、販売業者Bからローンを支払うように連絡してきた理由がようやくわかりました。
謎が解けました。
でも、販売業者Bがなぜこのような行動をとるのか意味がわかりませんでした。
なぜなら、販売業者Bから購入したC物件(借入機関は金融業者C)に関しては何もされてないからです。
なぜワンルーム販売業者BはB銀行に対して私のローンの肩代わりをするのですか?
あなたの他にも過去に販売業者Bに騙されてワンルームマンションを購入した方がいて、同じようなケースがありました。
詳しくは知りませんが、販売業者Bと提携しているB銀行にはペナルティ事項があり、早い段階でローンの支払いができなくなるような顧客がいた場合、そのペナルティに該当するようなのです。
おそらく販売業者Bにとって、B銀行はメインの提携金融機関なのでしょう。
なるほど。
要するに数年でローン返済の支払いがストップするような顧客がでた場合、あらたな物件購入者にB銀行は融資はしないよってことなんでしょうね。
ワンルーム販売業者Bからしたらせっかく物件購入者を見つけてきても、その購入者に融資をしてくれるメインの金融業者が一つでも減ったら大きな痛手です。
でも、いつまでも販売業者Bが私のローン返済の肩代わりをするのは無理ですよね?
そうなると販売業者Bは次は何をしてくるのでしょうか?
販売業者Bがローン返済の立て替えができるのはおそらく半年が限界でしょう。
その間に私の方で販売業者Bに連絡をとり、B物件(借入機関はB銀行)に関しては販売業者Bに買い取らせます。
今年だけで販売業者Bが販売したワンルームマンション物件の任意売却依頼は10件を超えてます。
今、任意売却されて一番困るのは販売業者Bですから成功する可能性が高いです。
ワンルーム販売業者Bというのは悪質業者ということがあらためてわかりました。
販売業者Bが販売した物件で10件以上の任意売却依頼が任意売却業者にきているというのはとんでもない数ですから。
こうして疑問点や今後進めていく流れを聞いて納得したので、私はこの任意売却業者と専任媒介契約を結び、任せることにしました。
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