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派遣契約満了で会社都合(待期期間ナシ)の失業保険を狙ったが、失敗した話

こんにちは、鈴木健司です。

派遣業界では、契約期間が満了すると失業のリスクが高まりますよね。

そのため、派遣労働者は失業保険を受けることができます。

失業保険は、一定の条件を満たす場合に、一定期間の間、失業手当を受けることができる制度です。

派遣労働者の方々にとって、契約満了後の経済的な安定を図る上で重要な制度となっています。

過去に私は派遣社員として働いていた時に派遣契約満了で会社都合の待期期間ナシの失業保険を狙ったことがあります。

結局は失敗したのですが、今回はそのことについて書きます。

その前に派遣の契約満了、失業保険の受給資格、失業保険の申請手続きについて知らない人がいると思いますので、まずはそちらから解説します。

目次

派遣契約の満了について知っておきたいこと

派遣契約の満了について知ることは、派遣労働者にとって重要なことです。

以下に、派遣契約の満了について知っておくべきポイントをまとめました。

1. 契約期間の明確化

派遣契約は、一定期間で終了することが一般的です。

契約書には、契約期間が明記されているはずですので、契約期間を事前に把握しておくことが重要です。

2. 契約更新の可否

派遣契約の満了後、契約を更新するかどうかは、派遣元との協議によって決まります。

派遣先企業の需要や業績などに応じて、契約の更新が行われるかどうかが決まります。

3. 相談窓口の利用

派遣契約の満了や更新に関する相談は、派遣元や派遣先企業の人事部などに相談することができます。

疑問や不明点がある場合は、相談窓口を利用して適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

4. 新しい派遣先の検討

派遣契約の満了後、新たな派遣先を探すための活動を行うことも重要です。

派遣会社や自身の希望条件に合った派遣先を探し、就業先の確保に努めましょう。

5. 労働条件の確認

派遣契約の満了に伴って、労働条件の変更がある場合があります。

退職金や有給休暇の支給など、自身の権利を確認し、適切な手続きを行うよう注意しましょう。

以上が、派遣契約の満了について知っておくべきポイントです。

派遣労働者は、自身の権利や利益を守るために、契約内容や手続きについて正確に理解しておくことが大切です。

派遣契約終了後の失業保険受給資格

派遣契約が終了した後でも、一定の条件を満たす場合は失業保険を受給することができます。

失業保険は、雇用保険に加入している方が失業し、一定の要件を満たした場合に支給される制度です。

失業保険の受給条件は以下の通りです。

自己都合の場合

離職日以前の2年間雇用保険加入期間通算1年以上あること

会社都合の場合(特定理由離職者)

離職日以前の1年間雇用保険加入期間通算6か月以上あること

このどちらかの条件を満たすことで、派遣の契約が満了した場合でも失業保険が受け取れます。

派遣契約満了後の失業保険の申請手続き

派遣契約が満了し、失業保険を申請する際には、以下の手続きを行う必要があります。

まず、雇用保険被保険者離職票を提出する必要があります。

通常は派遣会社から派遣契約満了2週間後に派遣会社から発送されます。

ただし、引き続き長期派遣を希望する人には雇用保険の喪失手続を退職後1ヶ月間保留されます。

その間(1か月)に紹介できる派遣先がなかった場合、雇用保険被保険離職票が発行されます。

なぜこんなことになるかというと、派遣社員の場合、契約と契約の間の期間と離職とを区別するために、雇用契約が終了したら派遣会社は次の派遣先を探す期間として1ヶ月間待つよう厚生労働省に指導されているからです。

雇用保険被保険者離職票の提出は自分が住んでいる管轄のハローワークで行ってください。

次に、失業保険の申請手続きを行います。

まず、離職後すぐにハローワーク(公共職業安定所)に登録する必要があります。

登録後、ハローワークの担当者に失業保険の申請について相談し、必要な申請書類を受け取ります。

一般的には、以下の書類が必要です。

●雇用保険被保険者離職票-1
●雇用保険被保険者離職票-2
●照明写真2枚
●本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
●本人・住居所確認書類(コピー不可)
●マイナンバー確認書類(マイナンバーカードを持参しない場合に限る)

雇用保険被保険者離職票-1
雇用保険被保険者離職票その2

申請書類の提出後、ハローワークの担当者から受給開始の通知が届きます。

その後、一定期間ごとにハローワークの指示に従って更新手続きを行い、失業給付を受けることができます。

また、失業保険の受給条件には一定の要件がありますので、詳細はハローワークの担当者に相談するか、ハローワークのウェブサイトなどで確認してください。

失業保険の申請手続きは迅速に行うことが重要です。

失業保険は雇用終了後から一定期間しか受けられない場合もありますので、早めに手続きを進めてください。

派遣契約満了における失業理由の「自己都合」と「会社都合」の違い

失業手当の支給開始は、失業の理由が自己都合会社都合かによって変わってきます。

会社都合(特定理由離職者)

まず、会社都合ですが、これは契約満了後、引き続き仕事をする意志があるにもかかわらず、派遣会社から1ヶ月以上仕事が紹介されない場合に適用されます。

あとはご存じの通り、派遣会社が倒産したり、人員削減による解雇にも会社都合が適用されます。

会社都合の場合、失業保険の受給資格決定日から始まる待期期間7日間を経て支給が開始されます。

自己都合

自己都合は契約満了後、次のお仕事を派遣会社から紹介されたが断った場合に適用されます。

また、派遣会社に引き続き仕事をしたい意思を明示しなかった場合にも適用されます。

あとはご存じの通り、両親の介護などによる自分の都合による退職が該当します。

転居のために通勤が困難になって退職するのも自己都合にあたります。

自己都合の場合、失業保険の受給資格決定日から始まる待期期間7日間と給付制限期間の3ヶ月を経て支給が開始されます。

失業保険の給付日数と金額について

失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。

それぞれの給付日数、1日あたりの受給額の上限、下限は以下のとおりです。

自己都合の給付日数

雇用保険加入期間
10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日
自己都合退職の場合等の給付日数

会社都合(特定理由離職者)の給付日数

雇用保険加入期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
90日120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
90日150日180日240日270日
45歳以上
60歳未満
90日180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
90日150日180日210日240日
会社都合退職の場合等の給付日数

1日あたりの受給額の上限

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29歳以下13,670円6,835円
30~44歳15,190円7,595円
45~59歳16,710円8,355円
60~64歳15,950円7,177円
賃金日額、基本手当日額の上限額

1日あたりの受給額の下限

賃金日額の下限額基本手当日額の下限額
全年齢共通2,657円2,125円
賃金日額、基本手当日額の下限額

正確な基本手当日額を算出する計算式は複雑なため、実際の給付額を知りたい場合はハローワークに問い合わせてください。

私が契約満了で会社都合(特定理由離職者)を勝ち取れなかった理由

さて、失業保険の説明で遠回りしましたが、ここで本題です。

私は6か月と8日という中途半端な期間、派遣会社で働きました。

なぜこのように中途半端な期間になってしまったかというと「コロナ関係」の派遣業務だったためです。

ゴールデンウイーク明けに「コロナが2類相当から5類になった」ことでその仕事が必要なくなってしまったのです。

契約が終了することは、契約満了日の1か月以上前から通知されていました。

その時点で私は契約満了で会社都合による失業保険をもらえないか考えるようになります。

まず、私が失業保険をもらうための受給資格を満たしているか確認しました。

私の場合は派遣会社で働く前は警備員をやっており、雇用保険の加入条件は満たしておりました。

自己都合による失業保険給付条件の「離職日以前の2年間で雇用保険加入期間が通算1年以上あること」は満たしていましたし、会社都合による失業保険給付条件の「離職日以前の1年間で雇用保険加入期間が通算6か月以上あること」も満たしていました。

この時点で自己都合による失業保険はもらえることは確定してました。

一方、会社都合による失業保険をもらえる加入条件は一応はクリアしていました。

しかし、会社都合を認めてもらうにはこれだけでなく、派遣に関しては条件が必要でした。

ここまで読んでくれた人はおわかりですよね。

そうです!

契約満了後、引き続き仕事をする意志があるにもかかわらず、派遣会社から1ヶ月以上仕事が紹介されない!

この条件が必要でしたよね。

私は考えました。

契約満了後に1か月間こちらから派遣会社に一切連絡せず、向こうから仕事の紹介がなければ会社都合が成立するのではないか?

下手に派遣会社に連絡して仕事を紹介されても困るし・・・・・

その場合に断ったら自己都合になっちゃいますからね・・・・

そのような考えから契約満了後は派遣会社には連絡せずにいました。

そして、契約満了から1か月後に派遣会社から雇用保険被保険者離職票が届きました。

これが実際の写真です。

雇用保険被保険者離職票その2

離職区分が「2D」となっています。

調べてみると「2D」は自己都合退職扱いとのこと。

何が駄目だったのか??

もう少しよくみると、「労働者から契約の更新又は延長」の後の文章に「を希望しない旨の申出があった」の部分がボールペンで囲まれています。

ええ?

私から派遣会社にそんな申出をしたことはないのに・・・・

しかし、よく考えてみると、派遣会社に契約の延長の希望は伝えてないのは事実だし、連絡もしていません。

確かにこれは「契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった」と派遣会社に思われてもしょうがないかもしれません。

「何か次の仕事はありませんか?」など派遣担当者に問い合わせしたことは一回もないのですから。

ということで、私の派遣契約満了における「会社都合の待機期間ナシの失業保険」をもらう計画は失敗に終わりました。

自己都合で失業保険はもらえますが、待期期間は長いし、給付額をハローワークに計算してもらったら安かったのでやめました。

悪い考えは起こすものではないですね、反省です・・・・・

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